ベトナム人を特定技能で採用する方法

ベトナム人を特定技能で採用する方法

ベトナム人を特定技能で受け入れる方法とは – ベトナムは日本と関係性が深く、東南アジア随一の親日国となっています。特定技能としての受け入れ人数は、ベトナムが圧倒的に多く、多くのベトナム人が日本国内で活躍しています。

本記事では、ベトナム人を特定技能として受け入れる方法について解説していきます。

目次

ベトナムとは – 概要

ベトナムの面積は331,700 km²で、南北に伸びた国土となっており、日本と非常に似ています。(日本の国土面積は378,000 km²)

人口は2022年の統計で9,946万人となっており、もう少しで1億人の大台にのってきます。政治体制は社会主義国となっておりますが、ドイモイ政策という資本主義経済を取り入れた経済政策をとっています。

ベトナムは積極的に自国民を国外で就労させる政策をとっており、在外越人が母国へ送金する額は、2022年で190億ドルにもなっています。

世界銀行およびKNOMAD=移民と開発に関するグローバル・ナレッジ・パートナーシップの最新レポートによりますと、2022年、ベトナムは東アジア太平洋地域で、海外在住者からの本国への送金額ランキングで3位に立ち、世界規模でトップ10に入っています。

ベトナム、海外在住者からの本国への送金額で世界トップ10

ベトナム人の特徴

ベトナム人の特徴は、一般的には温厚で勤勉な人柄と言われています。ただ、ベトナムは他民族国家であり、また南北で気質が若干異なることから、一概に〇〇な人柄ということはできません。

ちなみに、日本で就労するベトナム人の多くは首都があるハノイをはじめとした北側の出身の方が多くなっています。

一括りにはできませんが、朗らかで親しみやすく、見た目も日本人と近いので、親近感があります。

ベトナム人を特定技能で採用する手続きの流れ

ベトナム人を特定技能外国人として採用するには、在留資格認定証明書、在留資格変更許可やビザ発行手続きといった日本側での手続きが必要になります。これはどこの国の方でも同じです。これとは別にベトナム側でも一定の手続きが必要とされています。

ベトナム在住の方を採用する場合

ベトナムから特定技能外国人を新たに受け入れる場合

①受入機関と認定送出機関との労働者提供契約

日本の受け入れ機関が、送出機関を利用して、ベトナムから採用するには、認定送出機関との間で、募集する業種・人数・労働条件などを定めた「労働者提供契約」と締結することが求められます。さらに、その労働者提供契約について、DOLABからの承認を得ておく必要があります。

*認定送出機関 = ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関。

②雇用契約

認定送出機関から紹介を受けた人材と雇用契約を締結します。

③推薦者表(特定技能外国人表)の発行

ベトナム人申請者は、認定送出機関を通じて、DOLABから推薦者表の承認を受けます。

推薦者表 = ベトナム国籍の方が海外で就労することについて、ベトナム側の手続きを完了したことをベトナム政府が証明する文書。

ベトナムに住んでいる方の推薦者表の申請先:41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi

④在留資格認定証明書

入管にて、在留資格認定証明書の発行申請をします。この際、③の推薦者表も必要になります。在留資格認定証明書が発行されたら、その原本を申請者に送付します。

⑤ビザ申請

④在留資格認定証明書を、在ベトナム日本国大使館に提示し、特定技能のビザ発行申請をします。

⑥入国

日本到着時に、上陸審査を受け、特定技能の在留資格を得ることができます。

日本在住の方を採用する場合

  • ①雇用契約の締結
  • ②推薦者表の手続き
  • ③在留資格変更許可申請

②について、雇用前の在留資格がどのようなものであったかで、手続き内容が変わってきます。

  • 技能実習から特定技能に移行する場合 >> 推薦者表が必要です。
  • 2年以上の留学過程が修了し、特定技能に移行する場合 >> 推薦者表が必要です。
  • 2年未満の留学過程が修了し、特定技能に移行する場合 >> 推薦者表が不要ですが、卒業証明書等が必要になります。
  • 留学中、退学した方で、特定技能に移行する場合 >> 推薦者表が不要ですが、在学証明や退学証明が必要になります。
  • 特定技能または留学以外の方の場合 >> 推薦者表が不要です。

日本に住んでいる方の推薦者表の交付申請は、駐日ベトナム大使館労働管理部となっております。
東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階

認定送出機関

ベトナム現地から特定技能を採用する場合、ベトナム政府機関(DOLAB)から認定された送出機関を通じての受け入れが必要になります。

認定受入機関はこちらから:https://www.moj.go.jp/isa/content/930006286.pdf

よくある質問

ベトナムとその他の国で、手続きにはどのような違いがありますか?

推薦者表等、ベトナム特有の手続きがあります。

ベトナム人労働者の特徴は?

手先が器用で、勤勉な人材が多いです。

まとめ

日本で働く特定技能外国人のうち、その多くをベトナム人が占めています。ベトナム国内が豊かになるに従い、日本での就労を希望するベトナム人の数は減少していくと予想されますが、当面の間はベトナムの独走が続きそうです。

4/5 - (1 vote)
よろしければシェアをお願いします。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次